【雇用保険】どの位の期間働いたら失業手当を受けとれるのか?

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「働き始めて給与明細書をみると雇用保険の保険料が差し引かれている。
一定期間働いてから退職すると失業手当を受けとることができると聞いた。
どの位の期間働いたあとで退職したら失業手当を受けとれるのだろう?」

【基本手当の期間】失業手当を受けとるのに必要な雇用保険の被保険者期間

Q.6ヶ月間の契約で会社で働いています。契約を更新する場合があると契約書に書いてあります。私の場合は、どのくらいの期間働いたら失業手当を受けとれるのだろう?

A.正当な理由のない自己都合退職をした場合は最低1年以上、雇止めや倒産・正当な理由のある自己都合退職の場合は最低6ヶ月以上、働いている必要があります。

基本手当受給に必要な被保険者期間

2022年6月20日雇用保険制度研究会(第2回)「資料3」から引用

被保険者期間は、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します。

【一般の受給資格者】離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があることが必要

正当な理由がない自己都合退職者の方(一般受給資格者)の場合は、離職日以前2年以内に12ヶ月以上の被保険者期間が必要になります。

この2年のことを、算定対象期間といいます。

事業場の休業で賃金を得られなかった期間、病気やケガ、出産・育児・介護など一定の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けられなかった期間がある場合は、算定対象期間は最長4年間まで認められます。

最長4年間まで緩和された算定対象期間に、一般受給資格者は通算して12ヶ月の被保険者期間があれば、失業手当(雇用保険の基本手当)を受けとることができます。

雇用保険法13条(基本手当の受給資格)1項

基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。

雇用保険法施行規則18条(法第13条第1項の厚生労働省令で定める理由)

法第13条第1項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

1号 事業所の休業
2号 出産
3号 事業主の命による外国における勤務
4号 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第2条第4項第2号に該当する交流採用
5号 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの

【特定受給資格者・特定理由離職者】離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があることが必要

解雇や倒産で離職した方は「特定受給資格者」、契約更新を希望したのに更新されずに離職した方、正当な理由がある自己都合退職をした方は「特定理由離職者」といいます。

特定受給資格者・特定理由離職者の方の場合は、離職日以前1年以内(算定対象期間)に6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業手当(雇用保険の基本手当)を受けとることができます。

特定受給資格者・特定理由離職者の方も一般受給資格者の方と同じように、事業場の休業で賃金を得られなかった期間、病気やケガ、出産・育児・介護など、一定の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けられなかった期間がある場合は、算定対象期間は最長4年間まで認められます。

最長4年間まで緩和された算定対象期間に、通算して6ヶ月以上の被保険者期間があれば、失業手当(雇用保険の基本手当)を受けとることができます。

特定受給資格者・特定理由離職者について、詳しくはこちらの記事で紹介しています。

【失業手当】雇い止めで契約更新されずに離職した労働者は所定給付日数が多くなる

【失業手当】希望退職募集に応じたら自己都合退職の扱いか?

雇用保険法13条(基本手当の受給資格)

2項 特定理由離職者及び第23条第2項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは「1年間」と、「2年に」とあるのは「1年に」と、「12箇月」とあるのは「6箇月」とする。

3項 前項の特定理由離職者とは、離職した者のうち、第23条第2項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。

【編集後記】

勤めている会社を辞めたいと思ったら、失業手当(雇用保険の基本手当)を受けとることができる被保険者期間をみたしているか?確認してみましょう。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格