【住居確保給付金】離職しなくても利用できる!2020/4/20〜

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住居確保給付金。原則3か月間の家賃助成金(最大9か月可能)の支給を受けられる制度です。2020/04/20〜制度を利用できる対象者が拡がります!離職していない方も利用できるようになります。

住居確保給付金20204020対象者が拡がります

【住居確保給付金】とはどんな制度なのか?

住居確保給付金は3か月間の家賃助成金(一定の条件を満たすと3か月2回延長で合わせて9か月が可能)の支給を受けられる制度です。

住居確保給付金についてこちらの記事「“失業中で家賃が払えない!”それなら「住居確保給付金」を受けよう」で紹介しました。

離職後2年以内の65歳未満の方が対象になる制度で、住居(アパートなどの賃貸の住居)を失った方、または失なってしまうおそれがある方が、就職の支援とともに住居確保給付金の支給を受けられる制度です。

この“離職後”という条件がゆるめられて変更され、“65歳未満の方”という条件がなくなりました。

住居確保給付金の制度を利用できる対象者が拡大されます。

変更された住居確保給付金の制度を利用できる対象者を見てみましょう。

【住居確保給付金】。2020/04/20〜離職していない方も利用できる

No 住居確保給付金を受けることができる条件 変更される条件(支給対象者が拡がる)
1 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがあること。
2

(1)申請日に65歳未満であって、

かつ、

(2)離職等の日から2年以内であること。

(1)2020/04/01〜:65歳未満という条件が撤廃された。
(2)2020/04/20〜:給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、当該個人の都合によらないで減少し、離職又は廃業には至っていないがこうした状況と同程度の状況にある方も支給対象に含める。
3 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
4 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。

各自治体は受給者の求職活動要件を以下のとおり緩和して差し支えないこととなった。

・月4回の自立相談支援機関への相談については、その実施方法については、面談が原則であるが、勤務状況や地域の感染状況等により来庁が困難な場合は、電話等の手段により状況を報告させるとともに、給与明細の郵送をもって収入の確認にかえることができる。

・「月2回以上の公共職業安定所の職業相談等」及び「週1回以上の応募又は面接」について各自治体の判断によって回数を減ずる又は免ずることができる。

その他に収入状況など条件があります。詳しくは区市町村の窓口で確認しましょう。

「新型コロナウイルスに関連した生活困窮者自立支援法に基づく 住居確保給付金の活用について」 2020/03/09 厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室

「住居確保給付金の支給対象の拡大に係る
生活困窮者自立支援法施行規則の改正予定について」
2020/04/07 厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室

【住居確保給付金】フリーランスの方も対象になります。

住居確保給付金の制度は、雇用契約によらず、開業にかかる公的な許可・届出等のない就労形態である、いわゆるフリーランスの方も対象になります。

2020/04/20〜実施される改正で、休業等により給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、当該個人の都合によらないで減少し、離職又は廃業には至っていないがこうした状況と同程度の状況にある場合にも住居確保給付金の申請が認められます。

また、離職等から2年以内の方というのは、申請日に離職・廃業中であることを求めるものではありません。

例えば、2年以内に離職した方が、離職後に生計を維持するためにアルバイト等で収入を得ている場合など、現在就労していても、2年以内の離職等を契機として経済的な困窮状態が継続している方であれば、申請日の属する月の所得が収入基準額を下回るなど条件を満たすと住居確保給付金を申請できます。

【編集後記】

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が出され補償について明らかになってきています。

住居確保給付金は今日現在でもすでに利用できる制度です。2020/04/20〜は離職していない方も対象に加わります。

必要な場合は迷わず利用しましょう。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格