労災保険【休業補償給付】会社から給料出ていても受け取れるか?

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仕事でケガをして医者から言われて仕事を休んでいる。
療養のために仕事を休むように言われている間は労災保険から休業補償給付を受け取れると聞いた。
会社からは給料を一部払うと言われているが、給料と労災保険の休業補償給付の両方とも受け取れるの?

労災保険【休業補償給付】とは

療養のために働くことができない場合に給料(賃金)を受けていなければ、休業4日目から労災保険から休業補償給付を受けられます。

仕事でケガをした日を含めて休業3日目(待機期間)までは労災保険から休業補償給付を受けられませんが、会社(使用者)が休業補償として休業の約6割以上を支払います。

労災保険から休業補償給付として、給料の約8割、給付基礎日額(平均賃金)の80%(保険給付60%+特別支給金20%)を受け取ることができます。

労災保険法14条(前段)

休業補償給付は労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100の60に相当する額とする。

労災保険【休業補償給付】を受けるために要件
(1・2・3の3つとも満たす必要があります)
1 労働者が業務上の負傷・疾病による療養していること
2 療養のために労働できない日であること
3 労働できないため会社から給料を受け取っていないこと

仕事でケガをして病院に行って、1ヶ月間仕事を休んで療養するように医師から言われて会社を休んでいる。

医師から休むように言われている間は給料の一部だけ払うと会社からいわれているときの問題です。

労災保険から休業補償給付を受け取るための3つ目の要件である会社から給料を受け取っていないことという要件があります。

療養のために仕事を休んでいる間に給料の一部でも受け取ると、労災保険の休業補償給付を受け取れなくなってしまうのでしょうか?

仕事休んで平均賃金の60%未満の給料を受け取っている日は労災保険【休業補償給付】受けられる

結論から言うと、仕事でケガをして医師の指示に従って療養するために会社を休んでいる日に会社から受け取る給料が平均賃金の60%未満でしたら、労災保険から休業補償給付を受けられます。

ということは、会社から受け取る平均賃金の60%未満の給料+労災保険から受け取る平均賃金の約80%の休業補償給付、両方とも受け取ることができるということです。

たとえば、会社から受け取る平均賃金の50%+労災保険から受け取る平均賃金の80%=平均賃金の130%を受け取ることができることになります。仕事のケガで休んでいる間に一部の給料を会社が出せば、の話ですが。

労災保険から給付が受けられれることは労働災害が会社の落ち度による場合とは限りません。

しかし、療養のために会社を休まなければならないほどのケガを仕事でしたのですから、せめて休みの間は平均賃金の100%は受け取ることができるように労災保険の休業補償給付の他にも会社から平均賃金の20%は払うように交渉してみてはいかがでしょうか?

仕事休んで平均賃金の60%以上給料を受け取っている日。労災保険【休業補償給付】どうなる?

仕事でケガをして医師に指示で会社を休んで療養している日について、会社から平均賃金の60%以上の給料を受け取るとどうなるでしょうか?

平均賃金の60%以上の金額を受け取る場合は、会社が労働者に労働基準法76条に基づいて休業補償を行なったものと扱われて、労災保険から休業補償給付を受けることができなくなってしまいます。

仕事でケガをして医師に指示で会社を休んで療養している日は、会社から給料を受け取る場合は平均賃金の60%未満とするように注意が必要です。

労働基準法75条

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合

(以下略)
労働基準法76条(休業補償)

労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100の60の休業補償を行わなければならない。

まる1日は休まず一部出勤して一部の給料受け取った日。労災保険【休業補償給付】どうなる?

まるまる1日休みではなく所定労働時間の一部については仕事をしたという場合はどうなるでしょうか?

その日の給付基礎日額(平均賃金)から実際に働いた分への給料の額を除いた額の80%(60%+20%)の金額が労災保険から休業補償として支給されます。

労災保険法14条

休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。

ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする

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【編集後記】

仕事以外でのケガで仕事ができず会社を休んだ日には健康保険から傷病手当金を受けることができます。

この日に会社から一部の給料を受けられる場合の傷病手当金の扱いは労災保険の休業補償給付とはまったく異なります。

制度の目的・趣旨が違うため、似たような状況での給付でも扱いが異なるのがやっかいなところではあります。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格