住居確保給付金の再支給の申請期間の延長と職業訓練受講給付金と住居確保給付金との併給について厚生労働省から2021年9月9日に発表されています。
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【2021/11まで延長】職業訓練受講給付金と住居確保給付金の併給を可能とする特例、住居確保給付の再支給の申請期間
- 職業訓練受講給付金と住居確保給付金の併給を可能とする特例
- 住居確保給付の再支給の申請期間
この2つともに11月末(2021/11)まで延長されました。
職業訓練受講給付金と住居確保給付金はどちらも貸付金ではありません。
返還する必要がない「給付」ですから安心して利用できます。
対象となる方はもれずに利用しましょう。
【2021/11月末まで延長】住居確保給付金「3ヶ月間の再支給」の申請期間
住居確保給付金は家賃相当額(上限あり)の3ヶ月分が支給されるのが原則です。
必要な場合には3ヶ月ごとに2回の延長ができます。
3ヶ月+3ヶ月+3ヶ月=最大9ヶ月まで「支給」されます。
家賃相当額(上限あり)が9ヶ月間「支給」されますので、収入がへって家賃が払えずに困っている方には大変助かる給付金です。
支給額の上限は生活保護制度の「住宅扶助」額です。
住居確保給付金 | 東京都23区の上限額 |
---|---|
単身世帯 | 53,700円 |
2人世帯 | 64,000円 |
3人世帯 | 69,800円 |
住居確保給付金は「支給」です。貸付金ではありませんので返還する必要はありません。
住居確保給付金は大家さんへ直接振り込まれます。
「生活を支えるための支援のご案内」P16 令和3年4月1日更新(令和3年9月9日一部更新) 厚生労働省
まずは厚生労働省のYou Tube動画をみてみましょう。
10分で「住居確保給付金」制度が理解できます。
住居確保給付金は最大9ヶ月まで支給されます。
この9ヶ月に加えてさらに3ヶ月間の再支給が行われています。
住居確保給付金のご案内 厚生労働省
この「3ヶ月間の再支給」の申込期間が11月(2021年11月)末まで延長されています。
対象となる方は、忘れずに申し込みましょう。
住居確保給付金の申し込みは、お住まいの市区町村の自立相談支援機関です。
(※)市区町村の自立支援機関(一覧)
【2021/11月末まで延長】職業訓練受講給付金と住居確保給付金の併給を可能とする特例
求職者支援訓練は、テキスト代以外は無料で職業訓練を受けることができることに加えて、職業訓練受講給付金(10万円)を受けとることができます。
求職者支援訓練も受講しやすい特例が2021年11月末まで延長されています。
求職者支援訓練の給付金の特例措置の延長についての記事
【2021/11まで期限延長】求職者支援訓練の給付金の特例措置
2021年11月末までに申請した場合は、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、職業訓練受講給付金と住居確保給付金の両方の「支給」を受けることができます。
生活費(職業訓練受講給付金)と家賃(住居確保給付金)の両方の給付金の「支給」を受けながら、これまでよりも良い条件で働けるように無料で勉強(職業訓練)できるチャンスです。
対象となる方にはおすすめです。ぜひ利用しましょう!
【編集後記】
新型コロナウイルスによる生活の困難は、自分の努力だけで乗り越えられるものではありません。
サラ金や銀行のカードローンなどの高利貸しから借金をすると、生活はより苦しくなるだけですからやめましょう。
公的な制度を利用して、新型コロナウイルス禍の終えんを待ちましょう。
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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