勤め人(労働者)の方が、いざというときのために日頃から集めておくべき資料

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勤め人(労働者)と会社(使用者)との関係は契約関係です。

働いている方(労働者)の方から労働相談をお受けするときに、問題の所在が明らかになる資料をお持ちでない方が少なくありません。

ひどい会社だ何とかしたいと感情的に話をされるだけだと、

もしこういうことでしたら、こういう問題があると言えます。
もしこういう問題であるといえるならばこういう解決策があります。

という、“もし”という仮定の話しかできないことになってしまいます。

もちろん、問題が起きて相談を始めてからでも、事実となる資料を探して集めていくことができます。

しかし、会社との間で何か問題が起きてからだと、会社は不利になる材料を捨ててしまったり隠してしまって出さなくなってしまうかもしれません。

あるいは、材料自体がなくなってしまっているかもしれません。

たとえば、会社が倒産してしまったというトラブルが起きた場合。

給料の一部が払われていないとか給料の支払いが遅れていて受け取っていない、毎月の給料や退職金、ボーナスなどの未払い賃金は、会社が倒産・解散するときのさまざまな資産から優先して労働者が受け取れる権利(労働債権)です。

しかし、この労働債権も、確かに債権がある、受け取るべき金額・内容としてこれだけのものがあるということを労働者が主張して確保のために動く必要が出てくるかもしれません。

問題となるのは、もちろん会社が倒産してしまったという場合に限りません。

勤め人(労働者)と会社(使用者)との関係は契約関係です。

契約関係であるからには、他の契約と同じように、
労働契約の内容をきちんと把握して、資料を手元に置いておく必要があります。

会社とあなたとの労働契約に関する資料を日頃から集めておきましょう

就業規則

就業規則は労働者への周知が労働基準法で定められています。
1人ひとりに配布されていない場合は、毎日少しづつコピーするなどして手にいれましょう。
就業規則という名前以外にも、賃金規定や退職金規定、互助会規定など手に入れて自宅に保管しましょう。

給料明細書

給料明細書はできれば全部すてずに持っていたいところです。

未払い賃金や過労による健康損害への賠償金を請求する場合はもちろん、退職した後になって年金や雇用保険・健康保険などでのトラブルが起こるかもしれません。

社会保険料が給料から差し引かれていても、会社が役所に払っていなかったら、いざ失業手当や年金を受け取ろうとしたときに、受け取れない、あるいは本来の額よりグッと少なくなってしまうかもしれません。

そんなときに、給料明細書が残っていれば、保険料が給料から差し引かれていることが証明されて、損することなく本来受け取れる額をそのまま受け取れることになるからです。

残業代未払があった場合も、自分が記録しておいた労働時間と残業代との差を支払うように会社に要求したり、裁判に訴える場合の材料になります。

タイムカードなどの出退勤の記録

記録と事実が異なる場合は自分で事実を記録しておく

タイムカードなど出退勤の記録も保存しておきましょう。

タイムカードであればコピーをして家に保管する。
仕事が終わる前にタイムカードを押すように言われている場合は、手帳やスマホなどに実際の出退勤の記録も残しましょう。

これらの記録も労働基準監督官に労働基準法違反の申告をしたり、労働局にあっせんを求めたり、裁判に訴えるときの材料となります。

雇い入れの時の使用者から労働者に労働条件を示した書類、労働契約書

就職する際に会社から受け取った労働契約書も保存しておきましょう。
労働条件について明示した文書も保存しておきましょう。
実際に働いてみたら、労働契約書の内容とは違っていたというときに役立ちます。

労働協約

あなたが労働組合(ユニオン)に入っている場合は、労働協約(労働組合と会社との契約)はあなたの労働契約でもあります。

労働協約の内容を会社は守るのが契約上の義務です。

問題が起きる前に、日頃から資料を集めておきましょう

その他にも、労働契約も契約である以上、問題となりそうなことや気になることについては、資料を集めておきましょう。

これらを参考に、問題が起きてからではなく、日頃から少しづつ資料を集めておきましょう。

会社ではなく、失うことがないように自宅に保管しておきましょう。

【編集後記】

労働相談をお申し込みいただく方も、保管していただいている資料はご相談の際にはできるかぎりお持ちください。

相談いただきます内容をより具体的に検討して話し合うことができます。

昨日の1日1新:iPhoneアプリ timetimer

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格