【職場で新型コロナウイルスに感染】労災保険の給付を受けられる

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新型コロナウイルスの感染者数が多く、報道によると2021/01/07には東京・埼玉・千葉・神奈川で緊急事態宣言が発出されるだろうとのことです。

もしも、職場で新型コロナウイルスに感染したら労働災害です。

労働災害に遭ったら労災保険から給付を受けられますので、労災申請しましょう。

2020/12/18時点での労災保険給付の申請に対する支給決定率は 97.8%です。

感染経路が不明でも労災保険給付の対象になる場合もありますので、知っておいていただければと思います。

【新型コロナウイルス感染による労災保険給付】

感染経路が業務によるものである場合はもちろん、感染経路が判明しない場合でも労災保険給付の対象として労災認定される場合があります。

感染経路が業務によることが明らかな場合

感染経路が判明し、感染が業務によるものである場合については、労災保険給付の対象となります。

感染経路が不明な場合

感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した確実性の度合いが高い(蓋然性が強い)場合は労災認定されます。

たとえば、複数の感染者が確認された労働環境下での業務に従事していた場合や顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務に従事していた場合が例としてあげられます。

複数の感染者が確認された労働環境下での業務

請求人を含め、2人以上の感染が確認された場合をいい、請求人以外の他の労働者が感染している場合のほか、例えば、施設利用者が感染している場合等を想定しています。

なお、同一事業場内で、複数の労働者の感染があっても、お互いに近接や接触の機会がなく、業務での関係もないような場合は、これに当たらないと考えられます。

顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務

小売業の販売業務、バス・タクシー等の運送業務、育児サービス業務等を想定しています。

医師・看護師・介護従事者は明らかに業務外の場合以外は労災保険給付が原則

医師・看護師や介護の業務に従事している場合は、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として労災として認められます。

医師、看護師、介護従事者等の医療従事者等が新型コロナウイルスに感 染した場合は、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として労災保険給付の対象となる

新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け) 厚生労働省

2020/12/18時点【労災保険給付の申請に対する支給決定の割合】97.8%

新型コロナウイルス感染症による労災申請(労災保険の給付請求)は2020/12/18の18時現在での累計で2,562件です。

2,562件の労災申請に対して決定された件数は1379件でした。

1,379件の決定件数のうち、支給決定が1,348件、不支給決定が31件でした。

支給決定率は97.8%です。

申請決定

医療従事者等

「医療従事者等」とは、患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事する方のことです。

医療従事者等からの2020/12/18の18時現在での労災申請は累計で1,980件です。

決定数は1,087件で決定件数のうち支給決定数は1,058件、不支給決定は29件ですから、支給決定率は97.3%です。

医療従事者等

医療従事者等「以外」

医療従事者等以外からの2020/12/18の18時現在での労災申請(労災保険からの給付請求)は累計で572件です。

労災申請数572件のうち決定数は284件で、支給決定が282件。
不支給決定は2件ですから、支給決定の割合は99.3%です。

診療・看護・介護に従事している「医療従事者等」以外の労働者は、新型コロナウイルス感染による労災認定はされないと思っている方もいますが、そんなことはありません。

医療従事者等以外

新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等

令和2年12月18日 18時現在 厚生労働省

新型コロナウイルス感染が労災と認められると、療養補償給付・休業補償給付を受けられる

新型コロナウィルス感染が労災と認められると医療費が無料・療養のために休業した日は給料の約8割の給付がでるので、安心して仕事を休んで療養に専念できます。

療養補償給付

病気やケガが労災だと認められると、療養補償給付を受けられます。

病院など医師による診察や治療などの療養を無料で受けられますし、無料で薬が支給されます。

療養補償給付は労災病院や労災指定病院で受けられる無料の療養ですが、労災指定病院以外で療養を受けた場合には自費で支払って後からその療養の費用の支給を請求します。

療養(補償)給付の請求手続 厚生労働省

休業補償給付

病気やケガが労災だと認められると、休業補償給付が支給されます。

療養のために仕事を休んでいる間は、平均賃金の8割(保険給付6割+特別支給金2割)を労災保険から受けとれます。

労災保険の休業補償給付は休業開始後4日目から支給されます。

休業開始後3日分は事業主(会社)から平均賃金の6割を休業補償として受けとります。

休業(補償)給付 傷病(補償)年金の請求手続 厚生労働省

【編集後記】

職場で新型コロナウイルスに感染したら労災です。

病気が治るまでは休んで療養しましょう。

そして労災保険から保険給付を受けましょう。

昨日の1日1新 桃中心の手作りデコレーションケーキ

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格