労働者本人が申請できる【休業支援給付金】対象「休業」8月末まで延長

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休業支援給付金(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)を受けとれる「休業」の期間が8月末まで延長されます。

休業支援給付金が給付される対象となる「休業」期間が8月末まで継続

休業支援金が給付される対象となる「休業」期間が8月末まで継続(予定)となったことが2021/06/17厚生労働省から発表されました。

支給対象となる「休業」期間は、6月末まで7月末までと延長されてきましたが、2021/6/17の厚生労働省発表で8月末まで継続する予定となりました。

施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり現時点での「予定」であるとされてはいますが、政府としての方針を表明したものですから8月末までは期間が延長されます。

Q. 休業支援給付金が給付される対象となる労働者は?

新型コロナウイルス感染症の影響により事業主(会社など)に「休業」させられた労働者で休業手当が払われていない方が、休業支援金が給付される対象となる労働者です。

「休業」にはシフト減・丸1日休みではない勤務時間の減少も含まれます。

  • パートやアルバイトなどの正社員以外の労働者。
  • 時短営業などによる勤務時間の減少。
  • シフト日数の減少。
  • 雇用保険の被保険者ではない労働者。

いずれも条件をみたせば休業支援給付金の支給対象となります。

休業支援給付金は中小企業で働く労働者が対象ですが、大企業で働く労働者であっても「シフト制労働者等」は対象となります。

シフト制労働者等とは、労働契約上、労働日が明確でない(シフト制、日々雇用、登録型派遣)労働者のことです。

中小企業で働く労働者は2020年4月1日以降の「休業」が休業支援給付金の対象となります。

大企業で働く労働者は2020年については4月1日から6月30日までの期間が「休業」が対象です。

今年2021年については中小企業・大企業を問わず1月1日〜8月31日までの期間の「休業」が対象となります。

休業支援給付金は休業前の平均賃金の8割が労働者に直接支給されます。

  • 2021年4月末までの休業については上限が11,000円ですが、2021年5月以降は原則9,900円が上限額です。
  • 2021年5月以降の休業であっても「地域特例」に当てはまると上限額が11,000円のままです。

休業支援金の地域特例は、緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域において、知事による営業時間の短縮等に協力した事業主による「休業」が対象になります。

休業支援給付金202108末まで継続予定

事業主(会社)が協力を拒否した場合でも、労働者が自分だけでも申請できる

休業支援給付金を申請するために作成する書類は2つあります。

  1. 支給申請書
  2. 支給要件確認書

支給要件確認書は基本的には労働者と事業主で協力して作成します。

事業主(会社)が協力しない場合でも事業主が協力しないことを支給要件確認書に書いて、労働者が自分で申請することができます。

申請するときには、以下の書類も提出します。

  • 本人確認書類(免許証の写しなど)
  • 振込先口座確認書類(キャッシュカードの写しなど)
  • 休業前および休業中の賃金額を確認できる書類(給与明細の写しなど)
  • 大企業労働者の方は、シフト制・日々雇用又は登録型派遣である旨の疎明書及びその内容が確認できる書類(労働契約書など。ない場合はそのことを伝えます。)

休業支援給付金は、オンライン・郵送のどちらでも申請できます。

事業主(会社)経由での申請もできますが、労働者が自分で直接申請することができます。

<郵送申請をする場合の郵送先>

〒600-8799
日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当

<オンライン申請ページ>

https://knwguest.kyuugyoushienkin.mhlw.go.jp/login

貸付ではありません。

返す必要がないお金、給付です。

今まで申請していなかったあなたも休業支援給付金を受けとれるかもしれません。

  • 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省)を見る。
  • コールセンターへ問い合わせてみる。

まずは、どちらかの行動をしてみましょう!

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金 給付金

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話番号 : 0120-221-276
受付時間 : 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格