改正された傷病手当金「通算1年6月」の計算方法

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2022年1月1日から傷病手当金の支給期間1年6月が通算化された

病気やケガで仕事を休んだら、連続した3日間の欠勤のあと4日目から給料の約2/3が健康保険から支給される傷病手当金。

2022年1月1日から傷病手当金が改正され、支給される期間の計算がかわりました。

改正前は支給開始日から最長で1年6月でしたが、改正後は「支給日数」が通算して1年6月に変更されました。

改正前は、傷病手当金支給開始後に出勤して傷病手当が支給されなかった日は支給開始後1年6月をすぎると休業しても不支給となりました。

改正後は、支給開始日から1年6月をすぎていても、支給日数が1年6月となるまで傷病手当金が支給されます。

20220101傷病手当金改正

3日間の待機期間終了後の4日目から暦日で1年6月の日数を計算

傷病手当金の支給期間の計算方法

問1 今回の法改正により、傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれ により発した疾病に関して、「その支給を始めた日から通算して1年6月間」となるが、1年6月間とは何日間であるのか。

(回答)

初回の申請から3日間の待期期間を経て、支給を始める4日目より、暦に従って1年6月間の計算を行い、傷病手当金の支給期間を確定する。

○ 当該支給期間は、傷病手当金の支給単位で減少し、途中に傷病手当金が支給されない期間(以下「無支給期間」という。)がある場合には、当該無支給期間の日数分について支給期間は減少しない。

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの内容の追加等について 2021/12/27 厚生労働省保険局保険課

具体的にどうなるのか?いくつかの日を例に計算して見てみましょう。

通算して1年6月が何日になるかは支給開始日によって変わる

支給開始日によって、支給対象日数が変わります。

いくつかを例に具体的に支給対象日数を計算してみます。

休業開始日 支給開始日 支給開始日から
1年6月
経過する日
の前日
傷病手当金の
支給対象日数
2021/11/28 2021/12/1 2023/5/31 547日
2021/12/29 2022/1/1 2023/6/30 546日
2022/3/1 2022/3/4 2023/9/3 549日
2022/3/29 2022/4/1 2023/9/30 548日

2021年11月28日から休業開始。3日間の待期期間のあと、支給開始日が2021年12月1日。

支給開始日2021年12月1日から1年6月を超える日が2023年6月1日。
2021年12月1日から2023年5月31日までの日数を計算すると547日間。

支給開始日が2021年12月1日の方の通算して1年6月間とは547日間です。

2021年12月29日から休業開始。3日間の待期期間のあと、支給開始日が2022年1月1日。

支給開始日2022年1月1日から1年6月を超える日が2023年6月1日。
2022年1月1日から2023年5月31日までの日数を計算すると546日間。

支給開始日が2022年1月1日が方の通算して1年6月間とは546日間です。

2022年3月1日から休業開始。3日間の待期期間のあと、支給開始日2022年3月4日。

支給開始日2022年3月4日から1年6月を超える日が2023年9月4日。
2022年3月4日から2023年9月3日までの日数を計算すると549日間。

支給開始日が2022年3月4日の方の通算して1年6月間とは549日間です。

2022年3月29日から休業開始。3日間の待期期間のあと、支給開始日2022年4月1日。

支給開始日2022年4月1日から1年6月を超える日が2023年10月1日。
2022年4月1日から2023年9月30日までの日数を計算すると548日間。

支給開始日が2022年4月1日の方の通算して1年6月間とは548日間です。

【編集後記】

1年6月後の日付をExcelで計算するにはEDATE関数を使用してはいかがでしょうか。
1年6月後は18ヶ月後ですから引数は18で指定します。
期間を計算するには初日を参入するかしないかなど、わかりやすい日付で実際に計算してみて計算式にプラス1マイナス1を加えて結果から試した方がわかりやすいと思います。

EDATE

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格