2021年10月1日付【特定一般教育訓練の指定講座】厚生労働省発表

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2021年10月1日付の特定一般教育訓練の指定講座が2021年8月4日に厚生労働省から発表されました。

特定一般教育訓練給付金とは

特定一般教育訓練給付金は雇用保険の給付制度の1つです。

教育訓練給付は労働者の主体的なスキルアップを支援するための制度で、雇用保険の被保険者(現在在職中)と被保険者であった人(離職した人)で一定の条件を満たす人に支給されます。

厚生労働大臣が指定した教育訓練を受講・終了した方が教育訓練期間に支払った費用の一部について支給を受けられる制度です。

雇用保険の教育訓練給付には3つの種類があります。

  • 専門実践教育訓練
  • 特定一般教育訓練
  • 一般教育訓練

雇用保険から給付が受けられる「一般教育訓練」という言葉を聞いたことがある方もいると思います。

特定一般教育訓練給付金は2019年10月1日からはじまった制度で、それ以前からあった一般教育訓練給付金の2倍の金額の給付を受けられる制度です。

一般教育訓練給付金の2倍の金額の給付を受けられるのはうれしいのですね。

その代わりに、特定一般教育訓練給付金を受けるためには訓練前にキャリアコンサルティングを受講してジョブ・カードを作成することとハローワークで受給資格確認を受ける必要があります。

一般教育訓練給付金 特定一般教育訓練給付金
給付内容 受講費用の20%

(上限年間10万円)

受講費用の40%

(上限20万円)

訓練前キャリアコンサル ティングと受給資格確認 不要 必要
(講座の受講開始1ヶ月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを 作成し、ハローワークにおいて、受給資格確認を行うこと)

教育訓練給付を受けられる対象者

  • 雇用保険の被保険者である方又は被保険者であった方で、退職日の翌日から受講開始日までが1年以内(※)の人
  • 受講開始日までの雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回の場合は1年以上)ある人
  • 過去に教育訓練給付金を受給したことがある人は、過去の受講開始日以降3年以上経過している人

(※)妊娠、出産、育児、疾病等の理由により教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大で20年以内です。

自分は教育訓練給付金が支給される対象者なのか?
受給資格の有無をハローワークに早めに確認しておきましょう。

2021年10月1日付【特定一般教育訓練の指定講座】

一般教育訓練給付の2倍の金額の給付金を受けられる特定一般教育。

2021年10月1日付の特定一般教育訓練の指定講座が厚生労働省から昨日(2021年8月4日)発表されています。

新規49講座を加えた2021年10月1日付の特定一般教育訓練給付の対象講座は484講座もあります。

目標資格等別・都道府県別 特定一般教育訓練指定状況(令和3年10月1日時点)

2021年10月1日時点の特定一般教育訓練給付の対象講座 対象講座数

484

新規講座数

49

1 業務独占資格、名称独占資格若しくは必置資格の取得を目標とする養成課程またはこれらの資格の取得を目標とする課程

(介護職員初任者研修、大型自動車第一種免許、介護支援専門員など)

467 43
2 一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程

(基本情報技術者試験など)

4 0
3 短時間の職業実践力育成プログラム及びキャリア形成促進プログラム

(特別の課程(保健)、特別の課程(社会科学・社会)など)

13 6

介護福祉士、社会福祉士 、社会保険労務士、宅地建物取引士、行政書士、報処理技術者【基本情報技術者】などさまざまな講座が対象になっています。

平日昼間の講座だけでなく夜間や土日に開催される講座、e-ラーニングを含めた通信講座もあります。

仕事や生活に合わせて希望する講座を受講できるのも魅力です。

教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システムから自分が学びたい・興味がある講座を探してみましょう。

教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム

https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SCM/SCM101Scr02X/SCM101Scr02XInit.form

検索システムで「特定一般教育訓練」の講座だけを対象に探すことができます。

特定一般教育訓練と社会保険労務士を指定して検索した結果10件ヒットしました。

特定一般教育訓練20211001社会保険労務士

仕事や生活で困っている労働者のための社労士をめざして学ぶ人がいたら嬉しいのですが、いかがでしょうか(^^)。

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暑い日の新宿で咲く芙蓉の花(2021/08/04)

【編集日記】

子どものころから学校の勉強をしてこなかった(あるいは勉強できなかった、学校の勉強が苦手・嫌いだった)人もいるでしょう。
私もそうです。

非効率な仕事を改善して残業なくしたい、有給休暇もどんどん取りたい。
労働法を学んで自分自身だけでなく困っている労働者に役立ちたい。

Excelをはじめ効率化。労働法や障害年金など法律。
子どものころ勉強していなかった分、大人になってからの方が勉強しています。
毎日なにかしら楽しく学んでいます。

雇用保険の教育訓練給付は大人が学ぶために役立つ制度です。学んだ費用の一部がハローワークから支給されます。
学びたい大人の労働者にぜひ活用していただきたいと思います。

P.S.

本日の記事で投稿通算777記事。縁起の良さそうな数字です。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格