【障害年金受給3要件】法律の条文で確認する

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障害年金を受けとるためには、3つの要件(法律上の要件)があります。
法律の条文で確認してみましょう。

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障害年金の【受給3要件】法律の条文にさだめられている

障害年金は3つの要件を満たすと受けとることができます。

障害年金の相談を受けたときにいつも説明する大事なことです。

障害年金受給3要件 障害年金を受けとるための法律上の3つの条件
年金制度加入要件 初診日に年金に加入していること(国民年金は例外あり)
保険料納付要件 初診日の前日に年金保険料の納付要件をみたしていること
障害等級該当要件 障害認定日(原則は初診日から1年6月を経過した日)に障害の状態にあること

「どうして、3つも条件を満たさないと障害年金を受けとれないの?」

障害年金を受けとるための3要件を説明したときにときどき受ける相談者の方から質問です。

「法律の条文で決められている」という説明が一番納得されるようです。

もちろん、条文にさだめられているのには理由があるのですが、今日は法律の条文を見てみましょう。

障害年金の受給3要件を法律の条文で確認する

国民年金法30条

障害基礎年金(支給要件)

(1項)

障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する

ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない

1号 被保険者であること。

2号 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。

2項 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

<年金制度加入要件>初診日に年金に加入していること(国民年金は例外※あり)

障害基礎年金は、「初診日」において次の各号のいずれかに該当した者

1号 被保険者であること。
2号 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。

※30条の4で、初診日に20歳未満だった方は国民年金に加入していませんが20歳以降で障害基礎年金を支給することが定められています。

<保険料納付要件>初診日の前日に年金保険料の納付要件をみたしていること

初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。

年金の保険料は月ごとに払いますが、その月の翌月末日までに払うことが決められています。

そのため、初診日の前々月までの保険料は前月末までに払う義務があります。

そして前々月までの保険料の払っている状況は初診日の前日で確認すると決められています。

国民年金は20歳から加入します。

初診日に20歳未満だった方は、初診日の前々月までに被保険者ではない(加入していない)ので、保険料は払う必要がありません。保険料納付要件は問われません。

<障害等級該当要件>障害認定日(原則は初診日から1年6月を経過した日)に障害の状態にあること

障害認定日に障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに支給する。

障害等級は1級と2級。

厚生年金保険法47条

障害厚生年金の受給権者
(1項)

障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。

ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない

2項 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

<年金制度加入要件>初診日に年金に加入していること(国民年金とちがい例外なし)

障害厚生年金は初診日において被保険者であつた者とさだめられています。

国民年金は被保険者でない20歳未満・60歳以上65歳未満に初診日だった方にも支給されますが、初診日に厚生年金に加入していなかった方には障害厚生年金は支給されません。

<保険料納付要件>初診日の前日に年金保険料の納付要件をみたしていること

保険料納付要件については障害基礎年金(国民年金)と同じです。

厚生年金保険ですが、保険料納付要件は国民年金の保険料納付要件が問われることがさだめられています。

厚生年金の保険料を払っている月は国民年金の保険料を払っている月に(原則)なります。

<障害等級該当要件>障害認定日(原則は初診日から1年6月を経過した日)に障害の状態にあること

障害等級該当要件は障害基礎年金(国民年金)と同じです。

ただし、障害厚生年金は1級2級に加えて3級の障害の状態も障害年金が支給されることがさだめられています。

国民年金とくらべて厚生年金の方が幅広く障害年金が支給されることが条文からわかります。

参考記事
【3級の障害年金】受けとれるのは初診日に厚生年金の被保険者だった人だけ

障害年金受給3要件にはすべて「初診日」が関わっている

障害年金を受けとるための要件(法律上の条件)は、年金制度加入・保険料納付・障害等級該当の3つです。

この3要件ともに、初診日がかかわっています

障害年金を受けとるためには、初診日を明らかにすることが重要です。

障害年金受給3要件 障害年金を受けとるための法律上の3つの条件
年金制度加入要件 初診日に年金に加入していること
(厚生年金。国民年金は例外あり)
保険料納付要件 初診日の前日に年金保険料の納付要件をみたしていること
障害等級該当要件 障害認定日(原則は初診日から1年6月を経過した日)に障害の状態にあること

障害年金を請求するための『初診日』とは、いつ?

障害年金請求の「初診日」とは、障害認定日に通っている病院ではじめて診てもらった日ではありません。

私たちは病院に行ったときに「初診の方ですか?再診ですか?」と聞かれます。

障害認定日の診断書を書いてもらう病院での初診のことだろうと思ってしまいますが、障害年金請求するための初診日は現在通院中の病院での初診の日ではありません。

障害年金を請求するための『初診日』とは、

障害の原因となった病気やケガで、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことです。

障害の原因となった病院やケガでいま通院している病院ではない、別に診察・治療を受けたことがあれば、その別の医師による初診の日が初診日です。

初診日と障害認定日の病院がことなる場合には、初診の病院の医師に受診状況等証明書に必要時効を記入してもらうことで初診日を証明することになります。

参考記事
【障害年金の請求】まず初診日を確定。受診状況等証明書を医師に依頼

【編集後記】

障害年金について専門書ではない一般の方向け本がたくさん出ています。
一般書はわかりやすくするために細かいことを省略して書かれていますので、読んでいてあいまいに感じる部分は法律(国民年金法・厚生年金保険法)の条文を読んでみることがおすすめです。
さらに政令、省令とすすむ部分があるのですが、まずは法律の条文を読んでみましょう。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格