【2022年労働災害11月速報】死傷災害の半数が新型コロナ感染による労災

固定ページ
Pocket

2022年11月16(水)に2022年労働災害発生状況(11月速報値)が厚生労働省から公表されました。
2022年1月1日から10月31日までに発生した労働災害による死亡者は589人。死傷者は前年同期比で65.3%増加し183,298人、死傷者の約半数はコロナ感染による労働災害です。

【2022年労働災害(11月速報)】労働災害による死亡者589人

2022年1月1日から10月31日までに発生した労働災害で、589人もの方が亡くなっています。

2022年労働災害 11月速報 死亡災害

「令和4年労働災害発生状況(11月速報値)」厚生労働省

死亡災害を多い順にみると、墜落・転落で死亡者全体の29%(172人)、はさまれ・巻き込まれが16%(93人)、交通事故(道路)が14%(85人)。

墜落・転落、はさまれ・巻き込まれの2つの型だけで、死亡災害全体の半数近い45%(265人)。
3番目に多い交通事故(道路)を加えると、死亡災害全体の
6割に近い59%(350人)を3つの災害の型だけで占めています。

亡くなった方は、戻ってくることはありません。
働くことが原因となる労働災害、死亡災害が二度と発生することがないように、再発防止のための実効ある対策を実施することが不可欠です。

使用者(会社)に過失(責任)がなく、労働者の過失(ミス・不注意)による災害(事故)でも労働災害です。
労働災害に遭った労働者は、労災保険からの給付を受けられます。

もしも使用者に過失があり災害が発生した場合には、労災保険からの給付とは別に、使用者は労働者に対する損害賠償責任が発生します。

使用者に責任がある災害の場合には、労災保険給付請求だけでなく損害賠償請求を行ないます。
使用者の責任を追求することで、再発防止のための徹底した対策を取らせることも大切です。

【2022年労働災害(11月速報)】死傷災害は第三次産業が桁違いに多く発生している

労働災害による死傷者183,298人。前年同期比65%超での増加

2022年1月1日から10月31日までに発生した労働災害による死傷者は183,298人。前年同期110,910人と比べて72,388人もの増加、65%超での増加率です。

業種別の割合を見ると、休業4日以上の死傷災害がダントツに多い業種は第三次産業です。
第三次産業の死傷災害の発生数は、他の業種に比べて1桁多いことがグラフを見るとわかります。

前年同期対比での死傷災害の増加数は、第三次産業にくらべると他の業種はほぼ変わりません。

第三次産業の死傷災害は59,220人から128,277人へと前年同期対比で倍増しています。

2022年労働災害 11月速報 死傷災害

「令和4年労働災害発生状況(11月速報値)」厚生労働省

【2022年労働災害(11月速報)】死傷災害の半数がコロナ感染

2022年1月1日から10月31日までに発生した労働災害による死傷者は183,298人です。このうちの半数近い48%(88,083人)が災害の型別で見ると「その他」です。

その他とは、主として感染症による労働災害を示す分類。
つまり「その他」とは新型コロナ感染症による労働災害のことです。

新型コロナ感染による労働災害が、休業4日以上の死傷災害の約半数を占めています。

2022年労働災害 11月速報 死傷災害コロナ

「令和4年労働災害発生状況(11月速報値)」厚生労働省

新型コロナ感染による労働災害が、休業4日以上の死傷災害の約半数を占めている。

新型コロナ感染が労働災害になることが、労働者に知られてきた結果だと思います。

業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。

また、新型コロナウイルス感染症による症状が持続し(罹患後症状があり)、療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付の対象となります。

「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」厚生労働省
問1 労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となりますか。

しかし、仕事で新型コロナに感染して通院したり仕事を休んだのに、労災申請していないという労働者の話を聞きます。

まだまだ仕事で新型コロナに感染しても労災にならないと思っている労働者が少なくありません。

感染者数がまた増加してきています。

仕事で新型コロナに感染した労働者の方は、労災申請(労災保険給付の請求)をしましょう。

会社が労災申請に協力しない場合でも、会社の協力なしで労働者が労災申請することができます。

労働災害は、かならず労災申請(労災保険給付の請求)をしましょう。

【編集後記】

iPhone13miniがAppleから届きました。
Xsのフロントカメラ(TrueDepthカメラ)に不良が出て、FACE IDによるロック解除ができなくなっていました。1日に何十回もロック解除するたびにパスコードを入力するのがわずらわしく、買い替えました。どうせ買うなら、スマホは小さい方が便利だとminiを。

iPhone14miniが出ることを期待していたのですが、今年は出ず。
来年にはLightningを廃してUSB-Cへ、そしてFACE IDからtouch IDへと変更されるのではと予想しているのですが、このまま1年待つこともできず昨年発売の13miniを選びました。

手に持ったときの軽さ、小さいので片手でガッチリと楽につかめるのが気に入っています。

小さいサイズになるのでQWERTYキー入力ができるか?心配していましたが、Xsよりも誤入力が少なく快適です。

The following two tabs change content below.

小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。