【発表労働基準関係法令違反の公表事案】84%が労働安全衛生法違反(2022年6月30日厚労省公表)

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2022年6月30日に厚生労働省から発表されたのは、2021年6月1日〜2022年5月31日に各都道府県労働局が公表分した分を集約したものです。

労働基準関係法令違反に係る公表事案(2021年6月1日〜2022年5月31日)382件で労働安全衛生法違反320件で最多

検察に送検したことを公表した382件のうち320件、全体の84%が労働安全衛生法違反の事案です。

労働安全衛生法違反320件のうち「労災かくし」が57件、労災かくし以外が263件。
2番目に多い労働基準法違反が34件。
最低賃金法第4条違反が28件、公表されています。

「労働基準関係法令違反に係る公表事案」
2022年6月30日厚生労働省発表
件数 割合
労働安全衛生法 320 84%
労働基準法 34 9%
最低賃金法 28 7%
公表事案合計 382 100%

労働基準関係法令違反に係る公表事案

労働基準法違反での送検の内訳は、条文で分けると以下の通りです。

労働基準法違反
の送検
事案 送検数
32条 違法な時間外労働 13
24条 賃金の未払い 6
15条 労働条件の書面による明示をしなかった 3
36条 違法な時間外・休日労働 2
37条 時間外・深夜労働の割増賃金の不払い 3
101条 労働基準監督官に対して虚偽の帳簿書類を提出 2
104条の2 労働基準監督官に対して虚偽の報告を行なった 1
39条 年次有給休暇の賃金不払い 1
40条 36協定の延長時間を超える違法な時間外労働 1
62条 就業禁止される18歳未満の者への危険有害業務を行わせた 1
91条 減給の制裁の制限に違反して賃金の一部を支払わなかった 1

労働安全衛生法違反で労災が起きたら労災保険給付だけでなく、不法行為・債務不履行(安全配慮義務違反)で損害賠償請求が必要

仕事を原因とする怪我は労災です。労災には労災保険からの保険給付があります。

労働者の不注意による怪我、使用者に帰責事由(故意・過失)がない怪我、どちらの場合でも仕事が原因での怪我には労災保険からの給付を受けられます。

  1. ケガをしてすぐにうける給付は医療費が無料になる療養補償給付。
  2. 療養のために仕事を休んで給料をうけとることができない日に平均賃金の8割が支給される休業補償給付。

労災保険からの給付はさまざまなものがありますが、まずは療養補償給付と休業補償給付の2つの労災保険給付を請求することを知っておけば大丈夫です。

参考記事
【労働災害】仕事でケガをしたときに知っておきたい2つの労災申請

しかし、もしも仕事で怪我したことの責任が会社にある場合は、労災保険給付をうけるだけでなく、会社に損害賠償請求をする必要があります。

労災保険給付をうけていない部分については損害賠償を請求しなければうけとることができないからです。

労働安全衛生法に違反していない場合でも、会社の安全配慮義務違反があれば損害賠償請求ができます。

参考記事
会社が悪くなくても仕事で怪我したら労災保険、会社が悪くて仕事で怪我したら労災保険+損害賠償

仕事で怪我をした。もしも労働安全衛生法に違反していたら会社の不法行為責任による損害賠償を請求します。

「労災かくし」57件を除く労働安全衛生法違反で検察に送検した263件の事案

「労災かくし」は犯罪です。

この労災かくしで労働基準監督官が検察に送検したことを公表した事例が57件あります(2021年6月1日〜2022年5月31日に各都道府県労働局が公表分した分)。

この57件の労災かくしを除いて、労働安全衛生法違反で送検を公表した事例が263件あります。

労働安全衛生法違反は、労働者の心身の健康・生命そのものにかかわる会社による犯罪です。

違反法条 事案概要
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条

機械の調整作業を行う際に、労働者に危険を及ぼすおそれがあったのに、機械の運転を停止しなかったもの

労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条

無資格の労働者にトラクター・ショベルの運転業務をさせたもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第362条

擁壁を補強しないで、近接する箇所で、労働者に明り掘削の作業をさせたもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第483条

悪天候において、労働者に造林等の作業を行わせたもの

労働安全衛生法第30条 労働安全衛生規則第638条の4

工事現場における車両系建設機械の配置に関する計画を作成しなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第155条

工事現場において、車両系建設機械を用いて作業を行うにあたり、作業計画を定めなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条

トラクター・ショベルと接触する危険のある場所に労働者を立ち入らせて作業を行わせたもの

労働安全衛生法第26条 労働安全衛生規則第158条

ドラグ・ショベルの運転者が、誘導者の誘導に従わずに掘削作業を行ったもの

労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第71条

移動式クレーンを用いて作業を行わせる際に、合図を行う者に合図を行わせなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第261条

船舶内で可燃性ガスが入ったクリーナを用いてエンジン整備を行う際に、爆発防止措置を講じなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の73

貨物自動車のあおりのついた荷台に墜落防止措置を講じないまま労働者を乗車させたもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第28条

機械の覆いが、有効な状態で使用されるよう、点検・整備を行わせなかったもの

労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第655条

請負人労働者に高さ3.7メートルの足場上で塗装作業を行わせる際、墜落防止措置を講じていなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第563条

労働者に高さ3.7メートルの足場上で塗装作業を行わせる際、墜落防止措置を講じていなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第361条

労働者に明かり掘削を行わせる際に、地山の崩落を防止する措置を講じていなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の89

車両系木材伐出機械を用いた作業を行わせるにあたり、作業計画を定めなかったもの

労働安全衛生法第22条 粉じん障害防止規則第27条

粉じん作業を行わせるにあたり、呼吸用保護具を使用させなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条

高さ約4.0mの屋根の上で労働者に作業を行わせる際に墜落防止措置を講じなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の103

車両系木材伐出機械を主たる用途以外の用途で使用したもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第529条

足場の組立て作業を行わせる際に作業を指揮する者を指名して、その者に直接作業を指揮させなかったもの

労働安全衛生法第14条 労働安全衛生規則第130条

木材加工用機械作業主任者に機械及びその安全装置を点検する等の職務を行わせていなかったもの

労働安全衛生法第22条 粉じん障害防止規則第27条

粉じん作業を行わせるにあたり、呼吸用保護具を使用させなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第524条

スレート屋根上で作業を行わせる際に、踏み抜きによる危険防止措置を講じていなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条

高さ2メートル以上の箇所で作業を行わせる際に、墜落防止措置を講じていなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第477条

伐倒作業を行う際に、あらかじめ、退避する場所を選定させなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条

高さ2メートル以上の箇所で作業を行わせる際に、墜落防止措置を講じていなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条

高さ2メートル以上の箇所で作業を行わせる際に、墜落防止措置を講じていなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の3

車両系荷役運搬機械を用いて作業を行わせる際に、あらかじめ作業計画を定めていなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の72

荷台にあおりのない貨物自動車を走行させるにあたり、当該荷台に労働者を乗車させたもの

労働安全衛生法第14条 労働安全衛生法施行令第6条 酸素欠乏症等防止規則第11条

酸素欠乏危険作業主任者を選任していなかったもの

労働安全衛生法第23条 労働安全衛生規則第540条 労働者派遣法第45条

小学校校舎等増築工事現場において、労働者が安全に通行できる通路を設けなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 労働者派遣法第45条

高さ2.47メートルの舞台セット上に、墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条

建築工事現場において車両系建設機械への接触により危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせたもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条

高さ約4mの場所に手すり等を設けることなく、労働者に作業を行わせていたもの

労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第653条

高さ約7mの箇所に手すり等を設けることなく、下請負人の労働者に作業を行わせていたもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第117条

直径50ミリメートル以上の回転中の研削といしについて、覆いを設けていなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第527条

移動はしごを使用させる際に、移動はしごの転位を防止するための措置を講じていなかったもの

労働安全衛生法第22条 労働安全衛生規則第578条

自然換気が不十分な作業場内で、内燃機関を有するガソリンエンジン式発電機を使用したもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条

自動包装機の掃除を行う際に、労働者に危険を及ぼすおそれがあったのに、機械の運転を停止しなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条

車両系建設機械(タイヤローラー)を使用して作業させるに当たり、接触により危険が生じるおそれのある箇所に、立入禁止措置を講じていなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第532条の2

ホッパー内部において、微紛炭に埋没するおそれのある箇所で墜落制止用器具を使用させないで作業を行わせたもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の13

フォークリフトを用いて作業を行うときに、乗車席以外の箇所に労働者を乗せたもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第479条

伐木の作業において、立木の伐倒作業に従事する労働者に対し、合図を行わせた後に、他の労働者の退避を確認させることなく、伐倒させたもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第164条

車両系建設機械を用いて作業を行うときに、主たる用途以外の用途に使用させたもの

労働安全衛生法第22条 高気圧作業安全衛生規則第34条

潜水業務において、潜水前に潜水器を点検しなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条

機械の調整作業を行う際に、労働者に危険を及ぼすおそれがあったのに、機械の運転を停止しなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第432条

高さ約4メートルの積荷(はい)について、崩壊防止措置を講じていなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の3

貨物自動車での作業を行わせる際に、作業計画を作成していなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生法施行令第20条

無資格の労働者に玉掛けの業務を行わせたもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生法施行令第20条

無資格の労働者に機体重量が3トン以上のドラグ・ショベルの運転業務を行わせたもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第147条

労働者の身体の一部を挟まれるおそれがあったにもかかわらず、スクラッププレスに安全装置を設けていなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第524条

高さ約4.5メートルの屋根上で、屋根の葺き替え作業を行わせる際に、踏み抜き防止措置を講じていなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条

ドラグ・ショベルによる整地作業を行う際に、労働者への接触防止措置を講じていなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条

ベルトコンベヤーの検査作業を行う際、ベルトコンベヤーの起動装置に誤起動防止措置を講じていなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の26

フォークリフトの走行ブレーキなどの異常について、補修等の措置を講じなかったもの

労働安全衛生法第14条 労働安全衛生法施行令第6条 酸素欠乏症等防止規則第11条

マンホール内部の作業において、酸素欠乏危険作業主任者を選任していなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の3

車両系荷役運搬機械等を用いた作業を行わせるにあたり、作業計画を定めていなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条

ドラグ・ショベルと接触する危険のある場所に労働者を立ち入らせて作業を行わせたもの

労働安全衛生法第30条 労働安全衛生規則第636条

住宅新築現場において、関係請負人及び関係請負人相互間における連絡調整を行わなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第539条の3

高さ約10mの法面工事現場でのロープ高所作業において、メインロープの切断防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第147条

圧縮成形機を用いて労働者に製造作業を行わせた際、安全装置の設置を怠ったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第362条

ブロック塀に近接した箇所で掘削する際、ブロック塀を補強する等の措置を講じないまま、労働者に作業をさせたもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第164条

車両系建設機械(掘削用)を主たる用途以外の用途に使用したもの

労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条

無資格の者が車両系建設機械の運転業務を行ったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条

高さ2m以上の箇所で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく、労働者に作業を行わせたもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条

高さ2m以上の作業床の端部において、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく、労働者に作業を行わせたもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の14

フォークリフトを主たる用途以外の用途に使用したもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条

高さ2m以上の箇所で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく、労働者に作業を行わせたもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条

高さ2m以上の箇所で、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けることなく、労働者に作業を行わせたもの

労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条

無資格の労働者にクレーンを運転させたもの

労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条

無資格の労働者にフォークリフトを運転させたもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第137条

プレス機械の安全装置の異常について、補修等の措置を講じなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の78

ベルトコンベヤーの清掃作業を行わせるにあたり、同コンベヤーに非常停止装置を設けていなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第524条

倉庫のスレート屋根の葺き替え作業を行わせるにあたり、屋根上に歩み板等を設けていなかったもの

労働安全衛生法第14条 労働安全衛生法施行令第6条

建築物等の鉄骨の組立等作業主任者とコンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任していなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則519条

クレーンの点検作業を行わせるにあたり、墜落を防止する措置を講じていなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の7

フォークリフトを使用して荷の受入作業を行わせるにあたり、走行経路内に労働者を立ち入らせたもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第285条

引火性の油類を除去せずに配管の溶断作業を行わせたもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条

高さ2m以上の箇所で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく、労働者に作業を行わせたもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第101条 労働者派遣法第45条

紙管を製造する機械のベルト部分に覆い等を設けていなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第131条

プレス機械に、安全囲いを設ける等の措置を講じていなかったもの。

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第362条

擁壁等に近接した箇所で掘削する際、壁を補強する等の措置を講じないまま、労働者に作業をさせたもの

労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第66条の2

作業の方法を定めずに、移動式クレーンを用いた作業を行わせたもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第131条

労働者にプレス機械を使用してプレス加工作業を行わせるに当たり、法令で定める性能を有する安全装置を使用せず、労働者に作業させたもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第131条

労働者にプレス機械を使用してプレス加工作業を行わせるに当たり、法令で定める性能を有する安全装置を使用せず、労働者に作業させたもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第151条の70

100キログラム以上の機械を貨物自動車から荷卸しする際、作業指揮者を定めていなかったもの

労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条

無資格の労働者にフォークリフトの運転業務をさせたもの

労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条

無資格の労働者にフォークリフトの運転業務をさせたもの

労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第655条

高さ2.7メートルの足場の作業床に、手すり等を設けることなく、請負人の労働者に使用させたもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条

労働者に高さ4メートルの箇所で、作業床を設けないまま、労働者に窓枠のシール除去作業を行わせたもの

労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第655条

高さ6.3メートルの足場の作業床に、手すり等を設けることなく、請負人の労働者に使用させたもの

労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第655条の2

請負人の労働者に作業構台を使用させる際、水平つなぎ等の補強材の取り付け状態を点検していなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の7

フォークリフトに接触するおそれのある箇所に労働者を立ち入らせたもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第111条

労働者に手袋を使用させたまま、ボール盤の作業をさせたもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条

高さ約2.8メートルの作業床の端に囲い等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第101条

コンベヤーのベルト部分に労働者が巻き込まれる恐れがあったが、囲い等を設けなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第526条

高さ1.5メートルをこえる箇所で作業を行う際、労働者が安全に昇降するための設備等を設けなかったもの

労働安全衛生法第14条 労働安全衛生法施行令第6条 特定化学物質障害予防規則第27条

特定化学物質作業主任者を選任していなかったもの

労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条

無資格の者が可燃性ガスを用いて金属の溶断の業務を行ったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第131条

労働者にプレス機械を使用してプレス加工作業を行わせるに当たり、法令で定める性能を有する安全装置を使用せず、労働者に作業させたもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第147条

圧縮成形作業を行わせる際に、安全設備が設けられていない機械で労働者に作業させたもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の9

安全支柱等を使用させずに、アームトラックの修理等を行わせたもの

労働安全衛生法第14条 労働安全衛生法施行令第6条 労働安全衛生規則第566条

足場の組立て等作業主任者に、労働者の要求性能墜落制止用器具(安全帯)の使用状況を監視させなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第194条の9

高所作業車を使用して立木の伐採作業を行う際、感電防止措置を講じていなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条

高さ約3mの場所で,墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせていたもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第537条

ホッパー下部で作業を行う際、落下物による危険防止措置を講じていなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第361条

高さ2m以上の地山の掘削作業を行う際、地山の崩壊による危険を防止するための措置が講じていなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の14

天井配管の撤去作業において、危険防止措置を講じることなく、フォークリフトを労働者の昇降に使用したもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の78

労働者に砕石の除去作業を行わせるにあたり、ベルトコンベヤーに非常停止装置を設けていなかったもの

労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第36条

労働者につり上げ荷重が5トン未満のクレーンの運転業務を行わせるにあたり、特別教育を行っていなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の78

労働者にコンクリートがらの除去作業を行わせるにあたり、ベルトコンベヤーに非常停止装置を設けていなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条

労働者に、高さ3.8メートルの大型トラックの屋根除雪作業を行わせるにあたり、墜落防止措置を講じていなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第563条

労働者に高さ約3メートルの足場上で外壁材の荷揚げ作業を行わせるにあたり、足場に墜落防止設備を設けなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条

労働者に高さ約7メートルの住宅屋根瓦上で苔の除去作業を行わせるにあたり、墜落防止措置を講じていなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第564条

墜落による危険防止措置を講じないまま、つり足場の解体作業を行わせたもの

労働安全衛生法第98条

労働基準監督署長から使用停止を命じられていたプレス機械を労働者に使用させていたもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第101条

ベルトコンベヤーの回転軸の労働者が巻き込まれるおそれのある部分に覆い等を設けていなかったもの

労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第653条

地上約7mの屋上で、防水シートの張替え作業を請負人に行わせる際に、墜落防止措置を講じなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条

地上約7mの屋上で、防水シートの張替え作業を行う際に、墜落防止措置を講じなかったもの

労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第653条

地上から軒下までの高さが5.82mの屋根上の端で請負人に修繕作業を行わせる際に、墜落防止措置を講じなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条

地上から軒下までの高さが5.82mの屋根上の端で修繕作業を行わせる際に、墜落防止措置を講じなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第477条

チェーンソーを使用した立木の伐倒作業を行わせる際に、待避する場所をあらかじめ選定しなかったもの

労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第36条 クレーン等安全規則第21条

つり上げ荷重2.02トンの天井クレーンの運転の業務に労働者を就かせる際に、特別の教育を行っていなかったもの

労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 労働安全衛生規則第41条

無資格の労働者に最大積載量が1トン以上の不整地運搬車の運転を行わせたもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第164条

ドラグ・ショベルを、主たる用途以外の用途(伐倒木のつり上げ)に使用したもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条

ベルトコンベヤーのローラーの位置調整の作業を行わせるにあたり、運転を停止しないまま作業を行わせもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条

家屋の解体作業を行わせるに際し、墜落制止用器具を使用させる等の墜落防止措置を講じなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第524条

高さ約4メートルの強化プラスチック製の屋根上で、歩み板等を設けることなく作業を行わせたもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第101条

スクリューコンベヤーの回転軸部分に労働者が巻き込まれる恐れがあったが、囲い等を設けなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第101条

攪拌機の回転軸部分に労働者が巻き込まれる恐れがあったが、囲い等を設けなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条

高さ2メートル以上の屋根上で、雨どいの清掃を行わせるに際し、墜落制止用器具を使用させる等の墜落防止措置を講じなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条

菓子成型機の掃除を行わせるに際し、労働者に危険を及ぼすおそれがあったが、機械の運転を停止しなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第101条

伸線機のガイドローラーに労働者が巻き込まれるおそれがあったが、囲い等を設けなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条

車両系建設機械と接触する恐れのある場所に労働者を立ち入らせないための措置を講じなかったもの

労働安全衛生法第30条 労働安全衛生規則第636条

特定元方事業者と関係請負人との間における連絡及び調整を行わなかったもの

労働安全衛生法第30条 労働安全衛生規則第107条

製紙機械を清掃する際に、機械の運転を停止しなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条

紙管製造機の調整を行う際に、機械の運転を停止しなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第103条

製造機械ごとに動力しゃ断装置を設けなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の78

コンベヤーに非常停止装置を備えていなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第142条 労働者派遣法第45条

粉砕機の開口部に蓋、囲い等を設けなかったこと

労働安全衛生法第40条 労働安全衛生施行令第12条

つり上げ荷重が3トン以上のクレーンを、検査証の交付を受けないまま、労働者に使用させたもの

労働安全衛生法第30条 労働安全衛生規則第638条の3

下水道管布設工事において地山の崩壊を防止するための計画を作成するなどの措置を講じなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第361条

労働者に掘削の作業を行わせるに当たり、土止め支保工を設ける等の危険防止措置を講じなかったもの

労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条

無資格の労働者にフォークリフトを運転させたもの

労働安全衛生法第22条 有機溶剤中毒予防規則第5条

有機溶剤業務を行う作業場所に局所排気装置等を設置しなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条

労働者に掃除作業を行わせる際に、機械の運転を停止させなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第349条

労働者に感電のおそれのある場所で作業を行わせる際に、感電防止対策を講じなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第147条

鍛造プレスの危険な箇所に適切な安全装置を設けなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条

労働者に調整作業を行わせる際に、機械の運転を停止させなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第113条

旋盤から突出して回転している加工物に覆い等を設けなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第537条

物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのある作業を行わせる際に、物体の落下防止措置を講じなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第533条

下水道処理場のピットに転落防止措置を講じなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条

高さ約6mの屋根の端部に手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第131条の2

プレス機械の金型取付の際、安全ブロックの使用等スライドの下降による災害防止対策を講じなかったもの。

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第147条

労働者に、ダイカストマシンを使用した製造作業を行わせる際に、安全装置を設置しなかったもの

労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第35条

建設工事現場において、当日雇入れた労働者に対し、雇入れ時の教育を行わず、作業に従事させたもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の7

道路工事現場において、ダンプトラックを用いた運搬作業中に、労働者を危険が生ずる箇所に立ち入らせたもの。

労働安全衛生法第66条 労働安全衛生規則第44条

労働者5名に、1年間健康診断を実施しなかったもの。

労働安全衛生法第40条 労働安全衛生施行令第12条

つり上げ荷重が25トンの移動式クレーンを、検査証の有効期間が切れたまま、労働者に使用させたもの。

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条

産業廃棄物の中間処理場で、ドラグ・ショベルによる作業中、労働者を危険が生ずる箇所に立ち入らせたもの。

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第131条

プレス機械を用いて作業を行わせる際、安全囲いの設置等安全措置を講じていなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条

ラミネート機の運転を停止をさせることなく、不具合の復旧作業を行わせたもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第157条

車両系建設機械(ローラー)を用いて作業を行わせる際、転落を防止するために誘導者を配置していなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第524条

工場の屋根上で清掃作業を行わせるに当たり、危険防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの

労働安全衛生法第14条 労働安全衛生法施行令第6条 労働安全衛生規則第134条

プレス機械作業主任者がプレス機械安全装置の切替キースイッチのキーの保管を行わず、金型取付作業を直接指揮しなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第533条

労働者が転落することにより、火傷の危険を及ぼすおそれがある箇所において、高さが75センチメ-トル以上の丈夫なさくを設けなかったもの

労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 労働安全衛生規則第41条

無資格者にフォークリフト運転業務を行わせたもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第533条

労働者が転落することにより、火傷の危険を及ぼすおそれがある箇所において、高さが75センチメ-トル以上の丈夫なさくを設けなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条

倉庫2階作業床の端において荷受け作業を行わせるに当たり、安全帯を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 労働者派遣法第45条

倉庫内の高さ3.24m棚上の作業床の端で、手すり等を設けることなく、派遣労働者に作業を行わせたもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条

高さ5.6mの開口部で、安全帯を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの

労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第35条

労働者に作業を行わせるに当たり、作業内容を変更したにもかかわらず、遅滞なく、変更後の作業手順に関する安全のための教育を行わなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の3 労働者派遣法第45条

派遣労働者にフォークリフト作業を行わせるに当たり、当該作業に係る場所の広さ及び地形等に適応する作業計画を定めなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の7

作業中積荷に接触することにより危険が生ずるおそれがある箇所に労働者を立ち入らせていたもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条

作業床の設置が困難な高さ約2m以上の箇所において、安全帯を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条

高さ4.16mの梁上で作業を行わせるに当たり、安全帯を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条

工事現場の高さ約27mの屋上庇部分の端で、手すり等を設けることなく、労働者に作業を行わせたもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第349条

労働者に足場の解体作業を行わせるに当たり、感電防止措置を講じていなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条

高さ約4.2mの梁上で作業を行わせるに当たり、墜落制止用器具を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第361条

労働者に掘削の作業を行わせるに当たり、あらかじめ土止め支保工を設ける等、危険防止措置を講じなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第361条

労働者に掘削の箇所内で作業を行わせるに当たり、あらかじめ土止め支保工を設ける等、危険防止措置を講じなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第108条

労働者に機械の運転を停止させずに刃部の検査の作業を行わせる等、危険防止措置を講じなかったもの

労働安全衛生法第20 条 労働安全衛生規則第131条

プレス機械に有効な安全装置を取り付ける等の措置を講じなかったもの

労働安全衛生法第14条 労働安全衛生法施行令第6条 労働安全衛生規則第133条

プレス機械を5台以上有していたにもかかわらず、プレス機械作業主任者を選任していなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条

高所への掲示物の貼り付け作業を行わせるに当たり、作業床を設ける等の墜落防止措置を講じなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第101条

ベルトコンベヤーのプーリー付近でベルトの修正作業を行わせる際、当該プーリーに覆い、囲い等を設けなかったもの

労働安全衛生法第23条 労働安全衛生規則第544条

金型を載せた台車を移動させる作業を行わせるにあたり、工場の床面を安全な状態に保持していなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第157条

発掘調査現場において、傾斜地でドラグ・ショベルを用いての整地作業を行った際、誘導者を配置しなかったもの

労働安全衛生法第88条 労働安全衛生規則第86条

マンション新築工事現場において、足場に係る機械等設置届を所轄労働基準監督署長に届け出なかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第361条

建築工事現場において、深さ約2メートルの溝の中に労働者を立ち入らせるに際し危険防止措置を講じなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第564条

橋の補修工事現場において、労働者がつり足場の解体作業を行う際、墜落防止措置を講じなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第101条

労働者に押し出し機へ粘土を投入する作業を行わせるにあたり、当該機械の回転軸に囲い等を設けなかったもの

労働安全衛生法第14条 労働安全衛生規則第130条

木材加工用機械作業主任者に、木材加工用機械を取り扱う作業を直接指揮させていなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条

掃除中回転刃を停止した際、操作室に鍵を掛け、あるいはリモコンに表示板を取り付ける等していなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第147条

空き缶プレス機の加圧部分に、インターロック式の戸、両手操作式の起動装置等の安全装置を設けなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条

高さ3.4mの梁に防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じなかったもの

労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第655条

請負人の労働者に足場を使用させるとき、高さ2メートル以上の作業場所に作業床を設けていなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第563条

足場における高さ2メートル以上の作業場所に作業床を設けていなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第563条

足場における高さ2メートル以上の作業場所に作業床を設けていなかったもの

労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条

玉掛け資格を有しない労働者をつり上げ荷重1トン以上のクレーンの玉掛けの業務に就かせたもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第532条の2

サイロ内の砕石に埋没する危険があったにもかかわらず、要求性能墜落制止用器具の使用等をさせなかったもの

労働安全衛生法第22条 高気圧作業安全衛生規則第33条

海洋土木工事現場において、潜水作業を行うにあたり、さがり綱を設けなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条

高さ4.3mの作業床で作業を行うにあたり、墜落防止措置を講じなかったもの

労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第653条

高さ4.3mの作業床で請負人の労働者が作業を行うにあたり、墜落防止措置を講じなかったもの

労働安全衛生法第30条 労働安全衛生規則第635条

解体工事現場において、関係請負人が参加する協議組織の設置等を行わなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第563条

解体工事現場において、高さ約27mの足場上で作業を行うにあたり、墜落防止措置を講じなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条

地上2メートル以上の箇所で労働者に作業を行わせる際、墜落防止措置を講じていなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第150条の4

産業用ロボットに労働者が接触するおそれがあるときに、さく又は囲いを設ける等の措置を講じていなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の74

最大積載量13.6トンのトラックに荷を積む作業を行わせる際に、労働者に保護帽を着用させなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の13

フォークリフトの乗車席以外の箇所に労働者を乗せ作業を行ったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条

高さ2m以上の作業床の端に墜落防止措置を講じず、労働者に作業を行わせたもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第349条

工場の解体工事現場において、工場に引き込まれていた電線付近で、感電防止措置を講じず、労働者に作業を行わせたもの

労働安全衛生法第22条 粉じん障害防止規則第27条

手持式動力工具を用いて金属を研磨する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなかったもの

労働安全衛生法第61条 労働安全衛生規則第41条

無資格の労働者をフォークリフト運転業務に就かせたもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条

高さ約5メートルの箇所に手すり等を設けることなく、労働者に作業を行わせたもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第163条

くい打ち機の最大使用荷重を超えた状態で作業を行わせたもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の7

フォークリフト又はその荷に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせたこと

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条

資材倉庫の屋根を補修する工事において、高さが2m以上の開口部等で、墜落防止措置が講じられていなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第361条

地山の崩壊により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に危険を防止するための措置を講じなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条

建物の2階屋根で塗装の準備作業を行わせる際に、墜落防止措置を講じていなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条

地上からの高さが8メートルを超える電柱上で作業を行わせる際に、墜落防止措置を講じていなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第151条の70

貨物自動車からドラグ・ショベルを降ろす作業を行うときに、当該作業を指揮する者を定めていなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第361条

掘削作業を行うに当たり、土石の落下を防止するために、土止め支保工を設ける等の措置を講じていなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第524条

スレート屋根上での作業に労働者をつかせるに当たり、踏み抜き防止措置を講じていなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条

ドラグ・ショベルに接触するおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせたもの

労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条

無資格の労働者2名に、フォークリフトの運転業務を行わせたもの

労働安全衛生法第61条 クレーン等安全規則第68条

無資格の労働者を小型移動式クレーンの運転の業務に就かせたもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第336条

高圧洗浄機を使用して豚舎の洗浄作業を行わせるにあたり、感電を防止するための措置を講じなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条

高さ2m以上の箇所で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく、労働者に作業を行わせたもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第484条

チェーンソーを使用して伐木作業を行わせるにあたり、危険防止のための保護帽を着用させなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第539条の6

ロープ高所作業を行わせるに際し、作業指揮者に支持物とロープの緊結状況を点検させていなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第108条

機械の掃除の作業に従事する労働者以外の者が、当該機械を運転することを防止する措置を講じていなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の14

フォークリフトを主たる用途以外の用途に使用したもの

労働安全衛生法第14条 労働安全衛生法施行令第6条 労働安全衛生規則第517条の4

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任していなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の7

フォークリフトに接触する恐れのある箇所に労働者を立ち入らせたもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条

高さ3.3メートルの倉庫の屋根上で労働者に作業を行わせるに際し、開口部に囲い等を設けなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第567条

足場の変更の後、足場において作業を行わせるにあたり、作業開始の前に足場の点検を行っていなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条

トラクター・ショベルに接触する恐れのある箇所に労働者を立ち入らせたもの

労働安全衛生法第100条

下請の労働者に係る労働災害について、事故の発生はない旨の虚偽の報告をしたもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の7

フォークリフトに接触するおそれのある箇所に労働者を立ち入らせたもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条

車両系建設機械(トラクター・ショベル)に接触するおそれのある箇所に労働者を立ち入らせたもの

労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第71条

移動式クレーンの作業の際に、移動式クレーンの運転の一定の合図を定めて、労働者に合図を行わせていなかったもの

労働安全衛生法法第30条 労働安全衛生規則第639条

移動式クレーンの作業の際に、移動式クレーンについての合図を統一的に定めていなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第524条

高さ約5mのスレート屋根上で踏み抜きによる墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の14

フォークリフトに積んだパレットに労働者を乗せ作業をさせ、フォークリフトをその用途以外に使用させたもの

労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第71条

移動式クレーンを用いて作業を行うに当たり、クレーンの運転について合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 労働者派遣法第45条

派遣労働者に、高さ3.4mの法面通路において、墜落防止措置を講ずることなく作業を行わせたもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条

高さ3.2mの屋根の軒先において、墜落防止措置を講ずることなく作業を行わせたもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第109条

巻取ロールによる危険防止措置を講じなかったもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第477条

立木の伐倒を行うに際し、伐木作業における危険防止措置を講じなかったもの

労働安全衛生法第61条 労働安全衛生規則第41条

資格を有していない労働者にフォークローダーの運転業務を行わせたもの

労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第66条の2

クレーンの転倒等による危険を防止するために、作業方法や転倒を防止するための方法等を定めなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第164条

ドラグ・ショベルを主たる用途以外の用途に使用したもの

労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第481条

立入禁止措置を講じずに伐木作業を労働者に行わせたもの。

労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第36条

労働者にローラー(締固め用機械)の運転業務に従事させるにあたり、当該業務の特別教育を行っていなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第163条

コンクリートポンプ車に構造上定められた長さを超えるホースを連結し使用したもの

労働安全衛生法第30条 労働安全衛生規則第638条の4

下請事業者に対し、元請事業者として事前に作成した作業計画へ適合するよう作業計画の変更指導を行わなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第563条

高さ12.7メートルの足場上で作業を行わせる際に、墜落防止措置を講じていなかったもの

労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第36条

チェーンソーを用いて立木の伐木業務を労働者に行わせるに当たり、当該業務に係る特別教育を行わなかったもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第101条

設備の調整作業を行わせる際に、機械の回転軸に覆い等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの

労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第36条

伐木等機械運転特別教育を行っていない労働者に、伐木等機械の運転を行わせたもの

労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条

誘導者を配置せず、車両系建設機械に接触する危険が生ずるおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせたもの

労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第96条

事業場内において、爆発の事故が発生したにもかかわらず、遅滞なく事故報告書を提出しなかったもの

【編集後記】

iPad Air5用に注文したApple Pencil2がApple Storeから届き使いはじめています。
なくても指でタップすればいいかなと使っていなかったのですが、PDFファイルの資料にメモをするには指では難しいので購入することにしました。
やはりiPadでメモするのにApple Pencil2は使いやすいです。

Apple Pencil2

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格