「マスクを着けられない」人もいる

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今日(2021/04/12)から2021/05/11まで東京(23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市)は新型コロナウイルスの「まん延防止等重点措置」が適用されます。

新型コロナウイルス感染症対策として外出時にはマスクをすることが大切です。

そのいっぽうで「マスクをつけられない」人もいることを知っておきましょう。

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マスクをつけられない人もいる

「マスクをつけられない人なんているの?」と思われるかもしれません。

しかし、発達障害などの特性による感覚過敏が原因でマスクをつけることが困難・つけられないという方もいます

  • 発達障害のある方については、触覚・嗅覚等の感覚過敏といった障害特性により、マスク等の着用が困難な状態にある場合がある。
  • 発達上の障害に係るマスク着用の困難性には感覚過敏の特性によるものが含まれ、子どものみならず、成人になっても継続する場合もある。
  • フェイスシールドなどのマスク着用に代わる方法についても、重度の知的障害など障害特性によっては困難な場合がある。

こうした障害特性により、マスク等の着用が困難な方に対する国民の皆様のご理解をお願いいたします。

マスク等の着用が困難な状態にある発達障害のある方等への理解について 厚生労働省

新型コロナウイルス感染症の予防にマスク着用は重要

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風邪や季節性インフルエンザ対策と同様にお一人お一人の咳エチケットや手洗いなどの実施がとても重要です。感染症対策に努めていただくようお願いいたします。
風邪症状があれば、外出を控えていただき、やむを得ず外出される場合にはマスクを着用していただくようお願いします。

新型コロナウイルス感染症の予防 厚生労働省

新型コロナウイルス感染症対策としてマスクは重要です。

そして、マスクは正しい方法でつけることが大事です。

新型コロナウイルスの感染を予防するためには、「3つの密」の回避、マスクの着用、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒が励行されています。

新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)令和3年4月6日版 厚生労働省

新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、「手洗い」や「マスクの着用を含むエチケット」

感染防止の3つの基本は、(1)身体的距離の確保 (2)マスクの着用 (3)手洗い です。

感染防止の3つの基本 内容
身体的距離の確保 人との間隔は、できるだけ2m(最低1m)空ける。
会話をするときは、可能なかぎり真正面をさける。
マスクの着用 会話をするとき、人との間隔が十分とれない場合は症状がなくてもマスクを着用する。

手洗い 手洗いは30秒ていど水と石けんでていねいに洗う。

家に帰ったらまず手・顔を洗う。
人混みの多い場所に行ったあとは、できるだけすぐに着替える、シャワーをあびる。

「新しい生活様式」の実践例 (1)1人ひとりの基本的感染対策 厚生労働省 から作成

同調圧力にするのではなく

自分自身が感染しないために、また、気がつかずに自分が感染していることを考えて他の人に感染させないためにマスクをすることが大切です。

マスクは感染症予防に効果があります。

新型コロナウイルス感染症は、無症状や軽症の人であっても、他の人に感染を広げる例があります。新型コロナウイルス感染症対策には、自らを感染から守るだけでなく、自らが周囲に感染 を拡大させないことが不可欠です。

そのためには一人ひとりの心がけが何より重要です。

具体的には、人と身体的距離をとることによる接触を減らすこと、マスクをすること、手洗いをすることが重要です。

市民お一人おひとりが、日常生活の中で「新しい生活様式」を心がけていただくことで、新型コロナウイルス感染症をはじめとする各種の感染症の拡大を防ぐことができ、ご自身のみならず、大事な家族や友人、隣人の命を守ることにつながるものと考えます。

新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」の実践例を公表しました 厚生労働省

感染症対策として有効な手段ですから、マスクをつけることが大切です。

その一方で、マスクをつけられない人もいるという事実を知っておくことも大切ではないでしょうか。

自分がきちんとしていると、他人にも求めてしまうのは自然な心理ではあるのですが、気をつけたいところではあります。

マスクをつけることを拒否したり、マスクをつけることを悪く言っている人。

そのなかには、マスクをつけることができない・とても困難な人もいるということは、事実として知っておきたいと思います。

【編集後記】

土曜日(2021/04/10)にはずせない用事があって新宿西口に出かけました。

かなり人手が多くてまだまだ当分の間はマスクは欠かせませんし、よほどの必要があるとき以外には新宿には出かけられません。

週末の1日1新 フレッシュネスチーズバーガー

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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