2021年8月24日厚生労働省通達
線維筋痛症は、発症直後に確定診断がされない事例が見られることから、障害年金初診日の取扱いについての通達が厚生労働省から2021年8月24日に出されています。
【線維筋痛症】障害年金の初診日の取扱い
線維筋痛症等については、請求者から提出された
- 診断書
- 受診状況等証明書
- 病歴・就労状況等申立書等
「提出書類」の審査等を通じて、請求者が申し立てた初診日(申立初診日)における診療と線維筋痛症等との間の関連性の有無を判断する。
判断の結果、申立初診日における診療が線維筋痛症等に係る一連の診療のうち初めての診療であると認められる場合には、申立初診日を障害年金初診日として取り扱うものとする、との内容です。
申立初診日を障害年金初診日として取り扱う3要件
請求者が提出した提出書類の審査等の結果、1から3までのいずれにも該当する場合は、線維筋痛症等に係る申立初診日を障害年金初診日として取り扱うことができる、とされています。
請求者が提出した提出書類の審査等の結果、 1から3までのいずれにも該当する場合は、 線維筋痛症等に係る申立初診日を障害年金初診日として取り扱うことができる |
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1 |
申立初診日に係る医療機関が作成した診断書又は受診状況等証明書の記載内容から、申立初診日において、請求者が線維筋痛症等の症状に係る診療を受けていたものと認められること。 例えば、申立初診日に係る医療機関が作成した診断書又は受診状況等証明書の記載内容から、線維筋痛症に係る申立初診日 において、請求者が身体の広範囲に及ぶ慢性疼痛について診療を受けていたものと認められる場合や、重症筋無力症に係る申立初診日において、請求者が眼 瞼下垂又は複視について診療を受けていたものと認められる場合などが該当すること。
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2 |
線維筋痛症等に係る確定診断を行った医療機関が作成した診断書(確定診断に基づき他の医療機関が作成した診断書を含む。)において、申立初診日が線維筋痛症等のため初めて医師の診療を受けた日として記載されていること。
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3 |
発症直後に確定診断が行われなかった理由に関する申立てが行われていること。 なお、提出書類の記載等から、線維筋痛症等に関連する医療機関への受診について未継続の期間が確認される場合にあっては、当該未継続期間において、線維筋痛症等の症状が継続している旨の申立てが行われていること。 また、当該未継続期間が6ヶ月を超える期間となる場合にあっては、診断書等の医療 機関が作成する書類の記載内容から、当該未継続期間において、線維筋痛症等の症状が継続しているものと認められるものであること。
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【編集後記】
通達では、このような場合以外でも、個別事例ごとの事情に応じて、提出書類の内容等を総合的に考慮した結果、申立初診日における診療が線維筋痛症等に係る一連の診療のうち初めての診療であると認められる場合には、申立初診日を障害年金初診日として取り扱うものとするとされています。
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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